この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第五十七条ノ三の改正規定 及び附則第五項の規定は、同年十一月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和二八年八月一日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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昭和二十八年九月一日前に被保険者の資格を取得して同年九月一日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年九月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の第三条第三項の規定を適用する。
前項の規定に該当する者 及び昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に第十三条第一号(イ)から(ル)まで若しくは第二号 又は第十五条の規定によつて被保険者の資格を取得した者の同年十月三十一日までの標準報酬については、第三条の改正規定 及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に改正後の第十三条第一号(ヲ)から(タ)までの規定によつて被保険者の資格を取得した者は、保険給付 及び費用の負担に関する規定の適用については、同年十月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
被保険者 若しくは被保険者であつた者 又は被扶養者 若しくは被扶養者であつた者の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付 又は家族療養費の支給の開始の日から起算して昭和二十八年十一月一日前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第五十七条ノ三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。