この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和二六年三月三一日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項 及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項 及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項 及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項 及び第三項 並びに失業保険法第三十五条第二項 及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。