この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和六〇年五月一日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百十四条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。