この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和六〇年六月一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
分べんの日がこの法律の施行の日の前四十二日以前の日である被保険者 及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項 及び第六十九条の十八第一項の規定は、適用しない。
この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた被保険者 及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後四十二日を経過していないものについては、前条の規定による改正後の健康保険法第五十条第二項 及び第六十九条の十八第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。