この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定 及び第七条の規定 並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日