特定保健用食品にあっては、前条の記載事項を記載した申請書のほか、表示の見本 及び別表に掲げる資料を消費者庁長官に提出するものとする。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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第三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号