この府令は、公布の日から施行する。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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附 則
令和三年三月二九日内閣府令第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行の際 現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。