この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令
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平成二十一年内閣府令第五十七号
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附 則
平成二七年三月二〇日内閣府令第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第五十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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