健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

二 号

国民の健康の増進の目標に関する事項

三 号

次条第一項の都道府県健康増進計画 及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項

四 号

第十条第一項の国民健康・栄養調査 その他の健康の増進に関する調査 及び研究に関する基本的な事項

五 号

健康増進事業実施者間における連携 及び協力に関する基本的な事項

六 号

食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持 その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項

七 号

その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

1項

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村は、基本方針 及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3項

国は、都道府県健康増進計画 又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県 又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施 及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付 その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 及び文部科学大臣に協議するものとする。

3項

厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。