内閣総理大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設 又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第六十一条 # 特別用途食品の検査及び収去
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定により立入検査 又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。
内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。