児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二条 # 受給者の責務

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。