児童手当法

昭和四十六年法律第七十三号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 児童手当の支給

  • 第三章 費用

  • 第四章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母 その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

1項

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

1項

この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学 その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2項

この法律にいう「」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

3項

この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。

一 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者 又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く

二 号

児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第二十七条第一項第三号 若しくは第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設 若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設 又は児童自立支援施設に通う者 及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く

三 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 若しくは知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父 又は母 及びその子である児童を除く)に限る

四 号

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律令和四年法律第五十二号第十二条第一項に規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父 又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父 又は母 及びその子である児童を除く。)に限る

第二章 児童手当の支給

1項

児童手当は、次の各号いずれかに 該当する者に支給する。

一 号

次の 又はに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章 及び附則第二条第二項において「中学校修了前の児童」という。

中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く

二 号

日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。

三 号

父母等 又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの

四 号

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親 又は中学校修了前の施設入所等児童が入所 若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設 若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

2項

前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3項

第一項第一号 又は第二号の場合において、父 及び母、未成年後見人 並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父 及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4項

前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る)は、当該児童は、当該同居している父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

1項

児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)は、前条第一項第一号から第三号までいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第一号から第三号までいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。


ただし同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。

2項

前項に規定する所得の範囲 及びその額の計算方法は、政令で定める。

1項

児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが三歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(に掲げる場合に該当する場合を除く

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額

(1)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童 又は三歳以上小学校修了前の児童である場合

次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額

(i)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額

(ii)

当該三歳以上小学校修了前の児童が一人 又は二人いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額

(iii)

当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額

(2)

当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合

次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額

(i)

当該支給要件児童の全て三歳に満たない児童 又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額

(ii)

当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

(3)

当該小学校修了後中学校修了前の児童が二人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合(に掲げる場合に該当する場合を除く

次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

(1)

当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合

次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額

(i)

当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童、三歳以上小学校修了前の児童 又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額

(ii)

当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

(2)

当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合

一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合

一万五千円次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額 及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額

二 号

児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る

一万五千円次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過した施設入所等児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

2項

児童手当の額は、国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

1項

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2項

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。

一 号

小規模住居型児童養育事業を行う者

当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長

二 号

里親

当該里親の住所地の市町村長

三 号

障害児入所施設等の設置者

当該障害児入所施設等の所在地の市町村長

3項

前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。

1項

市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者 及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。

2項

児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3項

受給資格者が住所を変更した場合又は災害 その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後 又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日 又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

4項

児童手当は、毎年二月、六月 及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

1項

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項

前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。

3項

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

1項

児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

1項

児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。

1項

児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る)で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

2項

中学校修了前の施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所 若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る)で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

3項

前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。

1項

児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。


児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

1項

偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

1項

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない

1項

租税 その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、

第七条第一項中 「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項 及び第十四条第一項中 「市町村長」とあるのは、

それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

一 常時勤務に服することを要する国家公務員 その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する 行政執行法人に勤務する者を除く。
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する 各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又は その委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員 その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する 特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。
当該地方公務員の所属する都道府県 若しくは市町村の長 又は その委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 又は第二条に規定する 職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長 又は その委任を受けた者
2項

第七条第三項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。

3項

第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、

第八条第三項中 「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と

読み替えるものとする。

第三章 費用

1項

被用者(ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この章において同じ。)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その十五分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その四十五分の十六に相当する額を国庫が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県 及び市町村がそれぞれ負担する。

2項

被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(次条において「三歳以上中学校修了前の児童」という。)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県 及び市町村がそれぞれ負担する。

3項

被用者等でない者(被用者 又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く)でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県 及び市町村がそれぞれ負担する。

4項

次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

一 号

各省各庁の長 又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く

二 号

都道府県知事 又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く

当該都道府県

三 号

市町村長 又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く

当該市町村

5項

国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く)を負担する。

6項

第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年 又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項 又は第二項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項 又は第二項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者 又は被用者等でない者の区分による。

1項

政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ交付する。

第四章 雑則

1項

受給資格者が、次代の社会を担う 児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部 又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。

2項

市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。

1項

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部 又は一部を、学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用 又は児童福祉法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(次項において「中学校修了前の児童」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

2項

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部 又は一部を、学校給食費、児童福祉法第五十六条第六項各号 又は第七項各号に定める費用 その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

3項

前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る)の支給があつたものとみなす。

1項

市町村長は、児童福祉法第五十六条第二項の規定により費用(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る)を徴収する場合 又は同法第五十六条第六項 若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第七条第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が同法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る)を支払うべき扶養義務者 又は同法第五十六条第六項 若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者 又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る)又は同法第五十六条第六項 若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額 その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

1項

市町村長は、施設等受給資格者が 又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。


この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2項

前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。

1項

児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項

児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3項

第十四条第一項の規定による徴収金の納入の告知 又は督促は、時効の更新の効力を有する。

1項

この法律 又はこの法律に基づく 命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期 間に関する規定を準用する。

1項

第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況 及びその年の六月一日における被用者 又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

2項

第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の六月一日における被用者 又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

3項

児童手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前二項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額 及び被用者 又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関若しくは受給資格者の雇用主 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

1項

第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

この法律(第二十条から第二十二条の二まで 及び第二十九条除く)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項第八条第一項 及び第十四条第一項の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

1項

偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。