児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十九条の二 # 都道府県から市町村に対する交付

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の十五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。

2項

都道府県は、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者 及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。