児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

平成一六年三月三一日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担 及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。