この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
#
昭和四十六年法律第七十三号
#
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日