この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
昭和五三年五月一六日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二~四
号
第三条 及び第五条の規定 並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十三条の規定
公布の日
略
五
号
第八条中 児童手当法第六条第一項の改正規定 及び附則第九条の規定
昭和五十三年十月一日
# 第九条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。