児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

昭和四九年六月二二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。


ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条 及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。