表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
児童手当法
#
昭和四十六年法律第七十三号
#
附 則
昭和四九年六月二二日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分
HOME
社会福祉
児童手当法
附 則 - 昭和四九年六月二二日法律第八九号
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
ただし
、附則第四条第二項の規定は
公布の日
から、第一条 及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
#
第二条
@
児童手当法の一部改正に伴う経過措置
1項
昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。