法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金 その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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第九条 # 国の費用の負担
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正