児童扶養手当法施行令

昭和三十六年政令第四百五号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時31分

制定に関する表明

内閣は、

児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

  • 第四条第一項第五号
    及び第二項第四号
  • 第九条第二項
  • 第十三条第一項
  • 第二十条

並びに第三十四条の規定に基づき、
この政令を制定する。

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1項

児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

2項

法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

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1項

法第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

一 号

父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上 遺棄している児童

二 号

父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号第十条第一項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童

三 号

父が法令により引き続き 一年以上 拘禁されている児童

四 号

母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童

五 号

前号に該当するかどうかが明らかでない児童

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1項

法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋 又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

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1項

法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。

2項

法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年 又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年 又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。

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1項

法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条 又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号

法第九条第一項 又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等手当の額

2項

前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。

一 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。

二 号

次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法等の一部を改正する法律平成十九年法律第三十号) 附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。

附則第十項 同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号) 第六十条第三項

同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法 第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法 第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号) 附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号) 附則第六条第三項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定

当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号) 附則第一条の三第五項

同項に規定する障害補償年金

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項

同項に規定する遺族補償年金

削除

三 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

四 号

二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

五 号

法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

六 号
削除
六 号

法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイからハまでの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。

に規定する
児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの
法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額、同項第二号に規定する
公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る)の額及び同項第四号に規定する
遺族補償等の額を合算して計算する。


ただし、次の(1)又は(2)に掲げる
支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を
上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の 支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童 及び第二順位児童以外の 支給要件該当児童

三千円

七 号

前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

3項

法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。

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1項

法第十三条の二第二項第一号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

一 号

国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号) 附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく 障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

二 号

恩給法大正十二年法律第四十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく

  • 増加恩給、
  • 傷病年金

及び特例傷病恩給

三 号

雇用保険法等の一部を改正する法律 附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金

四 号

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく 障害年金

五 号
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当
六 号

労働者災害補償保険法の規定に基づく

  • 障害補償年金、
  • 傷病補償年金、
  • 複数事業労働者障害年金、
  • 複数事業労働者傷病年金、
  • 障害年金

及び傷病年金

七 号

国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく 傷病補償年金 及び障害補償年金

八 号

地方公務員災害補償法の規定に基づく 傷病補償年金 及び障害補償年金並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく 条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの

九 号

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律昭和三十二年法律第百四十三号) 第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金 及び障害補償年金

十 号

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十四年法律第六十三号。次号 及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。) 附則第三十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百五号) 第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号 及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく 障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十一 号

平成二十四年一元化法 附則第六十一条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百八号) 第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく 障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十二 号

平成二十四年一元化法 附則第七十九条の規定によりなお その効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百六号) 第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく 障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十三 号

国会議員互助年金法を廃止する法律平成十八年法律第一号) 附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法昭和三十三年法律第七十号) 第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律 附則第十一条第一項の公務傷病年金

十四 号

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前執行官法昭和四十一年法律第百十一号) 附則第十三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給

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1項

法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額 及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項第九条の二から第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く) 手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号
  • 法第九条第一項
  • 第九条の二から第十一条まで

又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者

手当の額

2項

前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。

一 号

法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。

二 号

次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法等の一部を改正する法律 附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項

同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法 第六十条第三項

同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法 第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法 第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法 附則第十四項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 附則第六条第三項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法 第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定

当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項

同項に規定する遺族補償年金

三 号

法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額がを単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

四 号

二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

五 号

法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

六 号

受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号 及び前号の規定にかかわらず同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。

七 号

前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで 及び前号の規定によるほか、次の 及びの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。

に規定する
児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの
法第十三条の二第二項第一号に規定する
公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る)の額を
合算して計算する。


ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の 支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童 及び第二順位児童以外の支給要件該当児童

三千円

前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

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1項

法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項第九条の二から第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く

手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号
  • 法第九条第一項
  • 第九条の二から第十一条まで

又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

四 号

前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

2項

前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。

一 号

公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。

二 号

障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

三 号

支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次の 及びの規定によつて計算する。

障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。

に規定する
児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの
障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を
合算して計算する。


ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の
児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の 支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童 及び第二順位児童以外の支給要件該当児童

三千円

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1項

受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条 並びに第四条第一項 及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付 及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等 若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付 又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。

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1項

受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年 又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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1項

法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 号

受給資格者が就業していること


又は求職活動 その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。

二 号

受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。

三 号

前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病 又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。

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1項

法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金 その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

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1項

法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。

一 号

法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

二 号

法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

三 号

法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

四 号

手当に関する証書の交付に関する事務

五 号

同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

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