児童扶養手当法施行令

昭和三十六年政令第四百五号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分

制定に関する表明

内閣は、

児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

  • 第四条第一項第五号
    及び第二項第四号
  • 第九条第二項
  • 第十三条第一項
  • 第二十条

並びに第三十四条の規定に基づき、
この政令を制定する。

· · ·
1項

児童扶養手当法以下「」という。
第三条第一項に規定する
政令で定める程度の障害の状態は、

別表第一に定めるとおりとする。

2項

法第四条第一項第一号ハに規定する
政令で定める程度の障害の状態は、

別表第二に定めるとおりとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第四条第一項第一号ホに規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する 児童とする。

一 号

父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が

引き続き一年以上
遺棄している児童

二 号

父が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号
第十条第一項の規定による

命令(母の申立てにより 発せられたものに限る)を
受けた児童

三 号

父が 法令により

引き続き 一年以上
拘禁されている児童

四 号

母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)に
よらないで

懐胎した児童

五 号

前号に該当するかどうかが
明らかでない児童

· · · · ·
· · ·
1項

法第四条第一項第二号ホに規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する児童とする。

一 号

母が 引き続き一年以上
遺棄している児童

二 号

母が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第十条第一項の規定による

命令(父の申立てにより 発せられたものに限る)を
受けた児童

三 号

母が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

四 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童

五 号

前号に該当するかどうかが
明らかでない児童

· · · · ·
· · ·
1項

令和二年四月以降の月分の
児童扶養手当(以下「手当」という。)については、

法第五条第一項
四万千百円」とあるのは、
四万三千百六十円」と

読み替えて、

法の規定(他の法令において 引用する場合を含む。)を適用する。

2項

令和二年四月以降
月分の手当については、

法第五条第二項第一号
一万円」とあるのは、
一万百九十円」と

読み替えて、

の規定を適用する。

3項

令和二年四月以降
月分の手当については、

法第五条第二項第二号
六千円」とあるのは、
六千百十円」と

読み替えて、

の規定を適用する。

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第一項に規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する児童とする。

一 号

母がなく、
かつ、父が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

二 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童であつて、

母が死亡したもの
又は母の生死が明らかでないもの

三 号

父がなく、

かつ、母が 法令により
引き続き一年以上

拘禁されている児童

四 号

父母が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

五 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童に該当するかどうかが

明らかでない児童

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第一項に規定する
政令で定める額は、

同項に規定する 扶養親族等
及び児童がないときは、
四十九万円とし、


扶養親族等
又は児童があるときは、

当該扶養親族等
又は児童の数に応じて、

それぞれ次の表の
下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等 又は児童の数
金額
一人
八七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する 同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、九七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する 特定扶養親族 又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、一、〇二〇、〇〇〇円とする。
二人以上
八七〇、〇〇〇円に扶養親族等 又は児童のうち 一人を除いた扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額
2項

法第九条第一項の規定による
手当の支給の制限は、

同項に規定する 所得が

次の表の第一欄に定める区分に応じて
同表の第二欄に定める額未満であるときは

同表の第三欄に定める
法第五条第二項に規定する
監護等児童の数に応じて

手当のうち 同表の第四欄に定める額に
相当する部分について、

当該所得が
同表の第一欄に定める区分に応じて
同表の第二欄に定める額以上であるときは

手当の全部について、行うものとする。

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する 扶養親族等 及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額 及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する 第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する 扶養親族等 又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額 及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する 第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3項

前項の基本額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から
四九〇、〇〇〇円同項に規定する 扶養親族等 又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額)とする。次項 及び第五項において同じ。)を
控除して得た額に

〇・〇二三〇五五九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

4項

第二項
第一加算額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から

四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇三五五二四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

5項

第二項
第二加算額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から

四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇二一二五九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

6項

法第九条第二項の規定により

受給資格者が
支払を受けたものとみなす費用の金額は、

当該受給資格者が
母である場合にあつては、

その監護する児童が父から支払を受けた
当該児童の養育に必要な費用の金額の
百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、


当該受給資格者が
である場合にあつては、

その監護し、
かつ、これと生計を同じくする児童が
母から支払を受けた当該児童の養育に
必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。

7項

法第九条の二に規定する
政令で定める額は、

同条に規定する
扶養親族等 及び児童がないときは、
二百三十六万円とし、


扶養親族等 又は児童があるときは、

当該扶養親族等
又は児童の数に応じて、

それぞれ
次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等 又は児童の数
金額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等 又は児童のうち 一人を除いた扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき (当該老人扶養親族のほかに 扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち 一人を除いた老人扶養親族一人につき )六〇、〇〇〇円を加算した額
8項

法第十条に規定する
政令で定める額は、

同条に規定する
扶養親族等がないときは、

二百三十六万円とし、


扶養親族等があるときは、

当該扶養親族等の数に応じて、

それぞれ
次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数
金額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち 一人を除いた扶養親族等一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき (当該老人扶養親族のほかに 扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち 一人を除いた老人扶養親族一人につき )六〇、〇〇〇円を加算した額
· · · · ·
· · ·
1項

法第九条から 第十一条まで
規定する 所得は、

前年の所得のうち、

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
第四条第二項第一号に掲げる
道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての

同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による
非課税所得以外の所得(母子 及び父子 並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 及び同令第三十一条の九第一項に規定する 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く)とする。


ただし

法第九条第一項に規定する
受給資格者が 母である場合にあつては、

当該母が その監護する児童の父から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益(当該児童の世話 その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)に係る
所得を含むものとし、


法第九条第一項に規定する
受給資格者が である場合にあつては、

当該父が その監護し、
かつ、これと生計を同じくする児童の母から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る
所得を含むものとする。

2項

法第十二条第二項各号に規定する
所得は、

同条第一項
損害を受けた年の所得のうち、

前項に規定する 範囲の所得とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第一項
及び第九条の二から 第十一条までに規定する 所得の額は、

その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の

  • 道府県民税に係る
    地方税法第三十二条第一項に規定する
    総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得 又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により 計算した金額 及び同法第三十五条第二項第一号の規定により 計算した金額の合計額から 十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により 計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額 及び同条第一項に規定する 雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、
  • 退職所得金額 及び山林所得金額、
  • 地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する
    土地等に係る事業所得等の金額、
  • 同法附則第三十四条第一項に規定する
    長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項 又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により 同法第三十一条第一項に規定する 長期譲渡所得の金額から 控除する金額を控除した金額)、
  • 地方税法附則第三十五条第一項に規定する
    短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項 又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により 同法第三十二条第一項に規定する 短期譲渡所得の金額から 控除する金額を控除した金額)、
  • 地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する
    先物取引に係る 雑所得等の金額、

昭和三十七年法律第百四十四号
第八条第二項(同法第十二条第五項 及び第十六条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する 特例適用利子等の額、

同法第八条第四項(同法第十二条第六項 及び第十六条第三項において準用する 場合を含む。)に規定する
特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第三条の二の二第四項に規定する
条約適用利子等の額

並びに同条第六項に規定する
条約適用配当等の額の合計額(以下 この項において「総所得金額等合計額」という。)から

八万円を控除した額とする。


ただし

法第九条第一項に規定する
受給資格者が 母である場合にあつては、

総所得金額等合計額
及び当該母が その監護する児童の父から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る所得の金額の
百分の八十に相当する
金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から
八万円を控除した額とし、

同項に規定する 受給資格者が 父である場合にあつては、
総所得金額等合計額 及び当該父が その監護し、

かつ、これと生計を同じくする児童の母から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る所得の金額の
百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から
八万円を控除した額とする。

2項

次の各号に掲げる者については、

当該各号に定める額を
前項の規定によつて計算した額から

それぞれ控除するものとする。

一 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法

  • 第三十四条第一項第一号、
  • 第二号、
  • 第四号

又は第十号の二に規定する
控除を受けた者

当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額 又は配偶者特別控除額に相当する額

二 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第六号に規定する
控除を受けた者

その控除の対象となつた障害者一人につき 二十七万円当該障害者が 同号に規定する 特別障害者である場合には、四十万円

三 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第八号に規定する
控除を受けた者(母を除く

二十七万円

四 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第八号の二に規定する
控除を受けた者(母 及び父を除く

三十五万円

五 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第九号に規定する 控除を受けた者

二十七万円

六 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
附則第六条第一項に規定する免除を受けた者

当該免除に係る所得の額

3項

前二項の規定は、

法第十二条第二項各号に規定する
所得の額の計算について準用する。


この場合において、

第一項
その年」とあるのは、
法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と

読み替えるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十二条第一項に規定する
政令で定める財産は、

主たる生業の維持に供する

  • 田畑、
  • 宅地、
  • 家屋

又は厚生労働大臣が定める
その他の財産とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十二条第二項の規定による
返還は、

同項に規定する 金額から、
同条第一項の規定の適用により
支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る

手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る)に
相当する金額を

控除した金額について行うものとする。

2項

法第十二条第二項第一号
該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く)において、

同項第一号に規定する 所得が
当該損害を受けた年の前年
又は前々年における

当該被災者の所得(以下 この項において「前年 又は前々年における 所得」という。)に
満たないときは、

法第十二条第二項の規定による 返還は、
前項の規定にかかわらず

同条第二項第一号に規定する
手当の金額から、

支給期間に係る 手当の額(同号に規定する 所得を前年 又は前々年における 所得とみなした場合に支給される額に限る)に
相当する金額を

控除した金額について行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の二第一項第四号に規定する
政令で定める法令は、

次のとおりとする。

一 号

国会職員法昭和二十二年法律第八十五号

二 号

船員法(昭和二十二年法律第百号

三 号

災害救助法昭和二十二年法律第百十八号

四 号

労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号

五 号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律昭和二十七年法律第二百四十五号

六 号

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号

七 号

証人等の被害についての給付に関する法律昭和三十三年法律第百九号

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の二第一項の規定による
母 又は養育者(以下 この項において「母等」という。)に対する
手当の支給の制限は、

月を単位として、
次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する 受給資格者をいう。第六条の五第一項 及び第二項第六号第六条の六第一項 並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、

公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する 加算に係る部分に限る)の額 及び同項第四号に規定する 遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは

手当のうち
公的年金給付等合算額に相当する部分について、

公的年金給付等合算額が
第一号に定める額以上であるときは
手当のうち 同号に定める額について、

公的年金給付等合算額が
第二号に定める額以上であるときは
手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項の規定の適用により

手当の一部を支給しないこととされる
母等(法第十条 又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く
手当(法第九条第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号

法第九条第一項
又は第九条の二から 第十一条までの規定の適用を受ける

母等以外の母等手当の額

2項

前項に規定する
公的年金給付等合算額は、

次の各号の規定によつて
計算する。

一 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額に加算が行われるときは、

その加算された後の額による。

二 号

次のイから リまでに掲げる規定により

その支給が停止された
当該イから リまでに定める給付については、

厚生労働省令で定める方法によつて
計算した額について、

その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法等の一部を改正する法律平成十九年法律第三十号
附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた

同法第四条の規定による
改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。

附則第十項 同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号
第六十条第三項

同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法
第六十条の四第四項において読み替えて準用する

同法第六十条第三項

同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法
第六十三条第三項において読み替えて準用する

同法第六十条第三項

同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号
附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号
附則第六条第三項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法
第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定

当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号
附則第一条の三第五項

同項に規定する障害補償年金

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項

同項に規定する遺族補償年金

削除

三 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額

又は同項第二号に規定する
公的年金給付(同号に規定する 加算に係る部分に限る)の額が
年を単位として定められているときは、

これらの給付の額を
十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

四 号

二人以上の者が 共同して

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付

又は同項第四号に規定する
遺族補償等を受けることができるときは、

これらの給付の額を
受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

五 号

法第十三条の二第一項第四号に規定する
遺族補償等については、

当該遺族補償等の額を
七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

六 号
削除
六 号

法第四条に定める
要件に該当する児童(以下 この号において「支給要件該当児童」という。)が

複数ある場合における
公的年金給付等合算額は、

前各号の規定によるほか、
次のイから ハまでの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、

全ての支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額を

合算して計算する。

に規定する
児童別公的年金給付等合算額は、

支給要件該当児童ごとの
法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額、

同項第二号に規定する
公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る)の額

及び同項第四号に規定する
遺族補償等の額を合算して計算する。


ただし

次の(1)又は(2)に掲げる
支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額については、

それぞれ(1)又は(2)に定める額を
上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の
支給要件該当児童のうち

本文の規定によつて計算した
児童別公的年金給付等合算額が
最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童 及び第二順位児童以外の
支給要件該当児童

三千円

七 号

前各号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、

五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。

3項

法第十三条の二第一項の規定による
父に対する支給の制限については、

前二項の規定を準用する。


この場合において、

第一項
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と、

同項第一号
母等」とあるのは
」と、

第十条 又は第十一条」とあるのは
第十条」と、


第九条の二から 第十一条まで」とあるのは
第十条」と、

母等」とあるのは
「父」と、

前項第三号
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と、

同項第六号ロ
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と

読み替えるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の二第二項第一号に規定する
政令で定める給付は、

次のとおりとする。

一 号

国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号
附則第七十八条第一項の規定により

なお従前の例によるものとされた
同法第三条の規定による
改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

二 号

恩給法大正十二年法律第四十八号)の
規定(他の法律において準用する 場合を含む。)に基づく

  • 増加恩給、
  • 傷病年金

及び特例傷病恩給

三 号

雇用保険法等の一部を改正する法律
附則第三十九条の規定により

なお従前の例によるものとされた
平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金

四 号

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく
障害年金

五 号
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当
六 号

労働者災害補償保険法の規定に基づく

  • 障害補償年金、
  • 傷病補償年金、
  • 複数事業労働者障害年金、
  • 複数事業労働者傷病年金、
  • 障害年金

及び傷病年金

七 号

国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する 場合を含む。)に基づく
傷病補償年金 及び障害補償年金

八 号

地方公務員災害補償法の規定に基づく
傷病補償年金 及び障害補償年金

並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく
条例の規定に基づく補償で

これらに相当するもの

九 号

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律昭和三十二年法律第百四十三号
第四条第一項の規定に基づく

条例の規定に基づく傷病補償年金
及び障害補償年金

十 号

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十四年法律第六十三号。次号 及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。
附則第三十七条第一項の規定により

なお その効力を有するものとされた
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百五号
第一条の規定による

改正前
国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下 この号 及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十一 号

平成二十四年一元化法
附則第六十一条第一項の規定により

なお その効力を有するものとされた
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百八号
第一条の規定による

改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十二 号

平成二十四年一元化法
附則第七十九条の規定により

なお その効力を有するものとされた
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百六号
第一条の規定による

改正前
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する 旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る

十三 号

国会議員互助年金法を廃止する法律平成十八年法律第一号
附則第二条第一項の規定により

なお その効力を有するものとされた
同法による 廃止前の
国会議員互助年金法昭和三十三年法律第七十号
第二条第一項の互助年金のうち
公務傷病年金

及び国会議員互助年金法を廃止する法律
附則第十一条第一項の公務傷病年金

十四 号

執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による

改正前執行官法昭和四十一年法律第百十一号
附則第十三条の規定に基づく

年金たる給付のうち 増加恩給

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の二第二項の規定による
手当の支給の制限は、
を単位として、

次の各号に掲げる
受給資格者の区分に応じ、

公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額 及び同項第二号に規定する 遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは

手当のうち 公的年金給付等合算額に
相当する部分について、


公的年金給付等合算額が
第一号に定める額以上であるときは

手当のうち
同号に定める額について、


公的年金給付等合算額が
第二号に定める額以上であるときは

手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項
又は第十三条の二第一項の規定の適用により

手当の一部を支給しないこととされる
受給資格者(法第九条第一項第九条の二から 第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により 手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く
手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号
  • 法第九条第一項
  • 第九条の二から 第十一条まで

又は第十三条の二第一項
規定の適用により

手当の全部を支給しないこととされる
受給資格者

及び前号に掲げる
受給資格者以外の受給資格者

手当の額

2項

前項に規定する
公的年金給付等合算額は、

次の各号の規定によつて
計算する。

一 号

法第十三条の二第二項第一号に規定する
公的年金給付の額に加算が行われるときは、

その加算された後の額による。

二 号

次のイから チまでに掲げる規定により

その支給が停止された
当該イから チまでに定める給付については、

厚生労働省令で定める方法によつて
計算した額について、

その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法等の一部を改正する法律
附則第三十九条の規定により

なお従前の例によるものとされた
平成二十二年改正前船員保険法附則第十項

同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法
第六十条第三項

同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法
第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法
第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項

同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法
附則第十四項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法
附則第六条第三項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法
第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定

当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第二条第四項において読み替えて準用する
同令附則第一条の三第五項

同項に規定する遺族補償年金

三 号

法第十三条の二第二項第一号に規定する
公的年金給付の額が

を単位として
定められているときは、

当該公的年金給付の額を
十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

四 号

二人以上の者が 共同して

法第十三条の二第二項第一号に規定する
公的年金給付

又は同項第二号に規定する
遺族補償等を受けることができるときは、

これらの給付の額を
受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

五 号

法第十三条の二第二項第二号に規定する
遺族補償等については、

当該遺族補償等の額を
七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

六 号

受給資格者が

法第十三条の二第三項
規定の適用を受ける者であるときは、

第一号 及び前号の規定にかかわらず
同条第二項第一号に規定する
公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち

子を有する者に係る
加算に係る部分の額によることとし、

同項第二号に規定する
遺族補償等の給付の額は零とする。

七 号

前号に規定する場合において
支給要件該当児童が複数あるときは、

公的年金給付等合算額は、
第二号から 第四号まで
及び前号の規定によるほか、

次の 及びの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、

全ての支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。

に規定する
児童別公的年金給付等合算額は、

支給要件該当児童ごとの
法第十三条の二第二項第一号に規定する
公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る)の額を
合算して計算する。


ただし

次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額については、

それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の
支給要件該当児童のうち

本文の規定によつて計算した
児童別公的年金給付等合算額が
最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童
及び第二順位児童以外の支給要件該当児童

三千円

前各号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、

五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の二第三項の規定による
手当の支給の制限は、

月を単位として、
次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、

障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち 同項に規定する 加算に係る部分の額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは

手当のうち
障害基礎年金等加算額に相当する部分について、
障害基礎年金等加算額が
第一号に定める額以上であるときは

手当のうち 同号に定める額について、
障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは
手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項
又は第十三条の二第一項の規定の適用により

手当の一部を支給しないこととされる
受給資格者(法第九条第一項第九条の二から 第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により 手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く

手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号
  • 法第九条第一項
  • 第九条の二から 第十一条まで

又は第十三条の二第一項の規定の適用により

手当の全部を
支給しないこととされる受給資格者

及び前号に掲げる
受給資格者以外の受給資格者手当の額

四 号

前三号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは

これを切り捨てるものとし、

五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。

2項

前項に規定する
障害基礎年金等加算額は、

次の各号の規定によつて計算する。

一 号

公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第一条の三第五項の規定により

その支給が停止された
同項に規定する障害補償年金については、

厚生労働省令で定める方法によつて
計算した額について、

その支給が停止されていないものとみなす。

二 号

障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する 加算に係る部分に限る)の額が
年を単位として定められているときは、

当該給付の額を
十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

三 号

支給要件該当児童が複数ある場合における
障害基礎年金等加算額は、

前二号の規定によるほか、
次の 及びの規定によつて計算する。

障害基礎年金等加算額は、

全ての支給要件該当児童の
児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。

に規定する
児童別障害基礎年金等加算額は、

支給要件該当児童ごとの
障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を
合算して計算する。


ただし

次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の
児童別障害基礎年金等加算額については、

それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の
支給要件該当児童のうち

ロ本文の規定によつて計算した
児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童
及び第二順位児童以外の支給要件該当児童

三千円

· · · · ·
· · ·
1項

受給資格者が
法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における

第三条 並びに第四条第一項
及び第二項これらの規定を同条第三項において準用する 場合を含む。)の
規定の適用については、

第三条第一項
非課税所得」とあるのは
「非課税所得(公的年金給付 及び法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等に係るものを除く)」と、

第四条第一項
公的年金等」とあるのは
「公的年金等 若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付 又は 法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による 非課税所得に係るものをいう。以下 この項において同じ。)」と、

同法第二十八条第二項」とあるのは
「所得税法第二十八条第二項」と、

同法第三十五条第二項第一号」とあるのは
「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と

する。

· · · · ·
· · ·
1項

受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する 受給資格者をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に
対する手当について、

同項の規定により
支給しない手当の額は、

を単位として、
支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の
初日から起算して五年

又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する
月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において 三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の
属する月の翌月以降に

法第十三条の三の規定の
適用がないものとして

法の規定により 支給すべき手当の額に
二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する 当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、

これらの額に
十円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の三第二項に規定する
政令で定める事由は、

次に掲げる事由とする。

一 号

受給資格者が
就業していること


又は求職活動
その他厚生労働省令で定める

自立を図るための
活動をしていること。

二 号

受給資格者が

別表第一に定める
障害の状態にあること。

三 号

前号に掲げる事由のほか、

受給資格者が 疾病 又は負傷のために
就業することができないこと

その他の自立を図るための
活動をすることが困難である事由として

厚生労働省令で定める事由があること。

· · · · ·
· · ·
1項

法第二十一条の規定による
国の負担は、各

年度において、

  • 都道府県、
  • 市(特別区を含む。

及び福祉事務所を設置する町村が
手当の支給のために支出した費用の額から、

法第十二条第二項の規定による
返還金

法第二十三条第一項の規定による
徴収金

その他 その費用のための収入の額を
控除した額について行う。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三十三条第一項の規定により、
次に掲げる事務は、

福祉事務所を管理しない
町村長が行うこととする。

一 号

法第六条に規定する
認定の請求の受理

及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務

二 号

法第八条第一項に規定する
認定の請求の受理

及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務

三 号

法第二十八条に規定する
届出等の受理

及び その届出に係る事実についての
審査に関する事務

四 号

手当に関する
証書の交付に関する事務

五 号

同一都道府県の区域内における

住所の変更に係る手当に関する証書の
記載事項の訂正に関する事務

· · · · ·