法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋 又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
児童扶養手当法施行令
#
昭和三十六年政令第四百五号
#
第五条 # 法第十二条第一項の政令で定める財産
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百十八号による改正