児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第八条 # 法第十三条の三第二項の政令で定める事由

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 号

受給資格者が就業していること


又は求職活動 その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。

二 号

受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。

三 号

前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病 又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。