児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十三条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律(第二十八条の二第二項 及び第三項除く)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。