児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


1項

手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。

1項

手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

1項

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。


この場合において、

同法第九十七条第一項中
年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
年十四・六パーセント」と

読み替えるものとする。

1項

手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない

1項

租税 その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律 又は この法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、都道府県知事等 又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者 又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる

1項

手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。

2項

手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

1項

都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求 又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うものとする。

2項

都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く)に対し、生活 及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。

3項

都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く)に対する生活 及び就業の支援 その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無 及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父 又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童 その他の関係人に質問させることができる。

2項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項 若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童 若しくは児童の父 若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

3項

前二項の規定によつて質問 又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童 若しくは受給資格者の配偶者 若しくは扶養義務者の資産 若しくは収入の状況 又は受給資格者、当該児童 若しくは当該児童の父 若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合 若しくは国家公務員共済組合連合会 若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは受給資格者の雇用主 その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

1項

手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。


第十二条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部 又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額 及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

1項

手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く)が行うこととすることができる。

2項

都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

1項

この法律(第二十八条の二第二項 及び第三項除く)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

1項

偽り その他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

1項

第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。