児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十三条 # 町村長が行う事務等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く)が行うこととすることができる。

2項

都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。