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児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第三十五条
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罰則
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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社会福祉
児童扶養手当法
第三十五条
1項
偽り
その他
不正の手段
により手当を受けた者は、
三年以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。
ただし
、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)に正条があるときは、
刑法
による。