第三十三条第二項の規定により市長 又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部 又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第十七条の二 # 審査庁
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正