全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長 及び発達 並びにその自立が図られること その他の福祉を等しく保障される権利を有する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正