児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


1項

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長 及び発達 並びにその自立が図られること その他の福祉を等しく保障される権利を有する。

1項

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢 及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

○2項

児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

○3項

国 及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

1項

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第一節 国及び地方公共団体の責務

1項

国 及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。


ただし、児童 及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり 又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭 及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施 その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

○2項

都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言 及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識 及び技術 並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託 又は入所の措置 その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。

○3項

国は、市町村 及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村 及び都道府県に対する助言 及び情報の提供 その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

第二節 定義

1項

この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

一 号

乳児

満一歳に満たない者

二 号

幼児

満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

三 号

少年

小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

○2項

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法平成十六年法律第百六十七号第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病 その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

1項

この法律で、妊産婦とは、妊娠中 又は出産後一年以内の女子をいう。

1項

この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

1項

この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童 又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。

○2項

この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。

一 号

都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。

二 号

指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。

3項

この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る)をいう。

1項

この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

○2項

この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに集団生活への適応のための支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢 又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る第二十一条の五の二第一号 及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行うことをいう。

○3項

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(幼稚園 及び大学を除く)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校 及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後 又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る)につき、授業の終了後 又は休業日に児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進 その他の便宜を供与することをいう。

○4項

この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態 その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援 又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに生活能力の向上のために必要な支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。

○5項

この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児 又は乳児院 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 その他の便宜を供与することをいう。

○6項

この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助 及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

○7項

この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項 又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類 及び内容 その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条 及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者 その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整 その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類 及び内容、これを担当する者 その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

○8項

この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果 及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

一 号

障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整 その他の便宜の供与を行うこと。

二 号

新たな通所給付決定 又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

1項

この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対し これらの者が共同生活を営むべき住居 その他内閣府令で定める場所における相談 その他の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談 その他の援助を行う事業をいう。

一 号

義務教育を終了した児童 又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る)を解除された者 その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。

二 号

満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であること その他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの

○2項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護 その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境 その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

○3項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。

○4項

この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供 並びに乳児 及びその保護者の心身の状況 及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○5項

この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施 その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 及びその保護者 又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言 その他必要な支援を行う事業をいう。

○6項

この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児 又は幼児 及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○7項

この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く第二十四条第二項除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

一 号

家庭において保育(養護 及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児 又は幼児

二 号
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児 又は幼児
○8項

この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童 又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者 その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く)の住居において養育を行う事業をいう。

○9項

この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児 又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士 その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅 その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る次号において同じ。

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅 その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業

○10項

この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る)において、保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○11項

この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

○12項

この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業

事業主がその雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下において「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下において「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児 及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○13項

この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児 又は保護者の労働 若しくは疾病 その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所 その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

○14項

この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか 又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡 及び調整 並びに援助希望者への講習の実施 その他の必要な支援を行う事業をいう。

一 号

児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。

二 号

児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

15項

この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童 及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

16項

この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等 又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談 及び助言 並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

17項

この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見 又は意向 及び第二十七条第一項第三号の措置 その他の措置が採られている児童 その他の者の当該措置における処遇に係る意見 又は意向について、児童の福祉に関し知識 又は経験を有する者が、意見聴取 その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見 又は意向を勘案して児童相談所、都道府県 その他の関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

18項

この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦 その他これに類する者 及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所 その他の場所に通わせ、食事の提供 その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談 及び助言、母子生活支援施設 その他の関係機関との連絡調整、民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供 その他の必要な支援を行う事業をいう。

19項

この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者 その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供 並びに家事 及び養育に係る援助 その他の必要な支援を行う事業をいう。

20項

この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談 及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

21項

この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童 及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

1項

この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

一 号

内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したこと その他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。

二 号

前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること 及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。

三 号

第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

1項

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター 及び里親支援センターとする。

○2項

この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構 若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童 又は重度の知的障害 及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。

第三節 児童福祉審議会等

1項

第九項第十八条の二十の二第二項第二十七条第六項第三十三条の十五第三項第三十五条第六項第四十六条第四項 及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関を置くものとする。


ただし社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。

○2項

前項に規定する審議会 その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦 及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。

○3項

市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項 及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

○4項

都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会 その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

○5項

都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明 及び資料の提出を求めることができる。

○6項

児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦 及び知的障害者、これらの者の家族 その他の関係者に対し、第一項本文 及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

○7項

児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境 その他の状況に配慮しなければならない。

○8項
こども家庭審議会、社会保障審議会 及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
9項

こども家庭審議会、社会保障審議会 及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項第二十七条第六項第三十三条の十二第一項 及び第三項第三十三条の十三第三十三条の十五第三十五条第六項第四十六条第四項 並びに第五十九条第五項 及び第六項において同じ。)は、児童 及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

1項

児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童 又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は市町村長が任命する。

○2項

児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

○3項

児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童 又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は市町村長が任命する。

○4項

児童福祉審議会に、委員の互選による委員長 及び副委員長各一人を置く。

第四節 実施機関

1項

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

二 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

三 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、家庭 その他からの相談に応ずること 並びに必要な調査 及び指導を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。

四 号
児童 及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等 その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類 及び内容 その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成 その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
五 号

前各号に掲げるもののほか、児童 及び妊産婦の福祉に関し、家庭 その他につき、必要な支援を行うこと。

○2項

市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助 及び助言を求めなければならない。

○3項

市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。

○4項

市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保 及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

5項

国は、市町村における前項の体制の整備 及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

1項
市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
2項
こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童 及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
一 号

前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。

二 号
児童 及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
三 号
児童 及び妊産婦の福祉 並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備 その他の児童 及び妊産婦の福祉 並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、児童 及び妊産婦の福祉に関し、家庭 その他につき、必要な支援を行うこと。

3項

こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

1項

市町村は、地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所 その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談 及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。

1項

地域子育て相談機関は、前項の相談 及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

1項
市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地 その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
1項

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修 その他必要な援助を行うこと 及びこれらに付随する業務を行うこと。

二 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

児童に関する家庭 その他からの相談のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものに応ずること。

児童 及びその家庭につき、必要な調査 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を行うこと。

児童 及びその保護者につき、の調査 又は判定に基づいて心理 又は児童の健康 及び心身の発達に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導 その他必要な指導を行うこと。

児童の一時保護を行うこと。

児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭 その他の環境の調整、当該児童の状況の把握 その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

養子縁組により養子となる児童、その父母 及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者 及び当該養子となつた児童の父母(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

里親に関する次に掲げる業務を行うこと。

(1)

里親に関する普及啓発を行うこと。

(2)

里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修 その他の援助を行うこと。

(3)

里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設に入所している児童 及び里親相互の交流の場を提供すること。

(4)

第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定 及び里親と児童との間の調整を行うこと。

(5)

第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童 及びその保護者 並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容 その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。

養子縁組により養子となる児童、その父母 及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者 及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置 その他の措置の実施 及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見 又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会 その他の機関の調査審議 及び意見の具申が行われるようにすること その他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げるもののほか、児童 及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務 並びに家庭 その他につき専門的な知識 及び技術を必要とする支援を行うこと。

○2項

都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備 その他の措置について必要な助言を行うことができる。

○3項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による都道府県の事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

○4項

都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

○5項

前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保 及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

7項

国は、都道府県における前項の体制の整備 及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

1項

都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

○2項
児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
○3項

児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く)並びに同項第二号除く)及び第三号に掲げる業務 並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。

○4項

都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ること その他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言 又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置 又はこれに準ずる措置を行うものとする。

○5項

児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第三項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く)を行うことができる。

6項

児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。

7項

都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うこと その他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。

8項

国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

児童相談所には、所長 及び所員を置く。

○2項

所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。

○3項

所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。

○4項

児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

1項

児童相談所の所長 及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。

○2項

所長は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

二 号

学校教育法に基づく大学 又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科 又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科 又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

三 号
社会福祉士
四 号

精神保健福祉士

五 号

公認心理師

六 号

児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者 又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者

七 号

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの

○3項
所長は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4項

相談 及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。

○5項

判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者 又はこれに準ずる資格を有する者 及び同項第二号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者 又は同項第五号に該当する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

○6項

心理に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第二号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者 又は同項第五号に該当する者が含まれなければならない。

7項

前項に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

8項

児童の健康 及び心身の発達に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師 及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

1項

児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)を設けなければならない。

2項

都道府県は、一時保護施設の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

3項

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号
一時保護施設に配置する従業者 及びその員数
二 号
一時保護施設に係る居室の床面積 その他一時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
一時保護施設の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
1項

この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定 その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

1項

保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

一 号

児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。

二 号

児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。

三 号

身体に障害のある児童 及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。

四 号

児童福祉施設に対し、栄養の改善 その他衛生に関し、必要な助言を与えること。

○2項

児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導 その他の必要な協力を求めることができる。

第五節 児童福祉司

1項

都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。

○2項

児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況 及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況 その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

○3項

児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号いずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

一 号
児童虐待を受けた児童の保護 その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童 及びその保護者に対する相談 及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識 及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの
二 号
都道府県知事の指定する児童福祉司 若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校 その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
三 号

学校教育法に基づく大学 又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学 若しくは社会学を専修する学科 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科 又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童 その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導 その他の援助を行う業務をいう。第八号 及び第六項において同じ。)に従事したもの

四 号
医師
五 号
社会福祉士
六 号
精神保健福祉士
七 号
公認心理師
八 号

社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの

九 号

第二号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの

○4項

児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護 その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等 児童の福祉増進に努める。

○5項

児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導 及び教育を行う児童福祉司(次項 及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。

○6項

指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上第三項第一号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者 その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね三年以上)勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。

○7項

指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

○8項

児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。

○9項
児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
10項

第三項第二号の施設 及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報 及び資料の提供 並びに必要な援助を求めることができる。

○2項

児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長 又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

1項

この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級 その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第六節 児童委員

1項

市町村の区域に児童委員を置く。

○2項

民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

○3項

厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

○4項

前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。

1項

児童委員は、次に掲げる職務を行う。

一 号

児童 及び妊産婦につき、その生活 及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

二 号

児童 及び妊産婦につき、その保護、保健 その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供 その他の援助 及び指導を行うこと。

三 号

児童 及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業 又は活動を支援すること。

四 号

児童福祉司 又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

五 号

児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童 及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

○2項

主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助 及び協力を行う。

○3項

前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。

○4項

児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

1項

市町村長は、前条第一項 又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報 及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。

○2項

児童委員は、その担当区域内における児童 又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長 又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

○3項

児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。

○4項

児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。

1項

都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。

1項

内閣総理大臣 及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第七節 保育士

1項

この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもつて、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、保育士となることができない

一 号
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 号
禁錮以上の刑に処せられた者
三 号

この法律の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者

四 号

第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

五 号

国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

一 号

都道府県知事の指定する保育士を養成する学校 その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

保育士試験に合格した者

1項

都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備 その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

○3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、保育士として必要な知識 及び技能について行う。
○2項

保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

○3項

保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。


ただし次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

○4項

試験委員 又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

○2項

都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

○3項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部 又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

○2項

都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項 及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

○2項

前条第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

○2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

○2項

都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

○3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項
保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日 その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
○2項

保育士登録簿は、都道府県に備える。

○3項

都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

1項

都道府県知事は、保育士が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第十八条の五各号第四号除く)のいずれかに該当するに至つた場合

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

三 号

第一号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律令和三年法律第五十七号第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合

○2項

都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一 又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号いずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況 その他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。

一 号

児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号 及び第三項において同じ。)の登録を取り消された者

二 号

前号に掲げる者以外の者であつて、保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2項

都道府県知事は、前項の規定により保育士の登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による保育士の登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定により保育士の登録を取り消した都道府県知事(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士の登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。

1項

保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号 若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

1項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの 及び過失によるものを除く)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

1項
国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報 その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一 号
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二 号

前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2項

都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものとする。

3項

保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベース(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。)を活用するものとする。

1項

保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

1項

保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


保育士でなくなつた後においても、同様とする。

1項

保育士でない者は、保育士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録 その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。