この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター 及び里親支援センターとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構 若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童 又は重度の知的障害 及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。