児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二節 定義

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


1項

この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

一 号

乳児

満一歳に満たない者

二 号

幼児

満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

三 号

少年

小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

○2項

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法平成十六年法律第百六十七号第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病 その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

1項

この法律で、妊産婦とは、妊娠中 又は出産後一年以内の女子をいう。

1項

この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

1項

この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童 又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。

○2項

この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。

一 号

都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。

二 号

指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。

3項

この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る)をいう。

1項

この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

○2項

この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに集団生活への適応のための支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢 又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る第二十一条の五の二第一号 及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行うことをいう。

○3項

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(幼稚園 及び大学を除く)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校 及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後 又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る)につき、授業の終了後 又は休業日に児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進 その他の便宜を供与することをいう。

○4項

この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態 その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援 又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに生活能力の向上のために必要な支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。

○5項

この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児 又は乳児院 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 その他の便宜を供与することをいう。

○6項

この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助 及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

○7項

この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項 又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類 及び内容 その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条 及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者 その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整 その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類 及び内容、これを担当する者 その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

○8項

この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果 及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

一 号

障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整 その他の便宜の供与を行うこと。

二 号

新たな通所給付決定 又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

1項

この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対し これらの者が共同生活を営むべき住居 その他内閣府令で定める場所における相談 その他の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談 その他の援助を行う事業をいう。

一 号

義務教育を終了した児童 又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る)を解除された者 その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。

二 号

満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であること その他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの

○2項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護 その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境 その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

○3項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。

○4項

この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供 並びに乳児 及びその保護者の心身の状況 及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○5項

この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施 その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 及びその保護者 又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言 その他必要な支援を行う事業をいう。

○6項

この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児 又は幼児 及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○7項

この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く第二十四条第二項除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

一 号

家庭において保育(養護 及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児 又は幼児

二 号
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児 又は幼児
○8項

この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童 又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者 その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く)の住居において養育を行う事業をいう。

○9項

この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児 又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士 その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅 その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る次号において同じ。

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅 その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業

○10項

この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る)において、保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○11項

この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

○12項

この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業

事業主がその雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下において「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下において「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児 及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○13項

この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児 又は保護者の労働 若しくは疾病 その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所 その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

○14項

この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか 又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡 及び調整 並びに援助希望者への講習の実施 その他の必要な支援を行う事業をいう。

一 号

児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。

二 号

児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

15項

この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童 及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

16項

この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等 又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談 及び助言 並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

17項

この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見 又は意向 及び第二十七条第一項第三号の措置 その他の措置が採られている児童 その他の者の当該措置における処遇に係る意見 又は意向について、児童の福祉に関し知識 又は経験を有する者が、意見聴取 その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見 又は意向を勘案して児童相談所、都道府県 その他の関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

18項

この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦 その他これに類する者 及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所 その他の場所に通わせ、食事の提供 その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談 及び助言、母子生活支援施設 その他の関係機関との連絡調整、民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供 その他の必要な支援を行う事業をいう。

19項

この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者 その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供 並びに家事 及び養育に係る援助 その他の必要な支援を行う事業をいう。

20項

この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談 及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

21項

この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童 及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

1項

この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

一 号

内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したこと その他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。

二 号

前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること 及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。

三 号

第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

1項

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター 及び里親支援センターとする。

○2項

この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構 若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童 又は重度の知的障害 及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。