乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正