児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


1項

都道府県は、障害児通所支援事業 又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

○2項

国 及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。

○3項

国 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○4項

国 及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

国 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業 又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。

○2項

国 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○3項

国 及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業 又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業 若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業 又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

1項

障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業 又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 又は第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

1項
都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は意見表明等支援事業を行うことができる。
2項

国 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は意見表明等支援事業を行うことができる。

3項

国 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

国 及び都道府県以外の者は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項
親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
1項
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
都道府県知事は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は意見表明等支援事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童 若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
1項
都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
2項

国 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

3項

国 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

国 及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項
妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
1項
都道府県知事は、児童 及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童 若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
1項

市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

○2項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

○3項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

○4項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村は、放課後児童健全育成事業の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

○2項

市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

○3項

放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

1項

市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

○4項

市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

1項
市町村は、内閣府令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。
1項

市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。

1項
市町村、社会福祉法人 その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業 又は親子関係形成支援事業を行うことができる。
○2項
地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業 又は親子関係形成支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
1項

市町村、社会福祉法人 その他の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。

○2項

市町村、社会福祉法人 その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○3項

市町村、社会福祉法人 その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児 若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

1項

市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。

○2項
国、都道府県 及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。
○3項

市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人 又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る)によつて、その申請を審査しなければならない。

一 号

当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。

二 号

当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。

三 号

実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識 又は経験を有すること。

四 号

次のいずれにも該当しないこと。

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。において同じ。)又はその事業を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下この号 及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下において同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

に規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、の通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等 又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで 又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで 又はヘからリまでいずれかに該当する者であるとき。

○4項

市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者 その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

○5項

市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人 又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。


ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る)が、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。

○6項

市町村長は、家庭的保育事業等に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨 及び理由を通知しなければならない。

○7項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。

1項

市町村は、家庭的保育事業等の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。

○2項

市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

家庭的保育事業等に従事する者 及びその員数

二 号
家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持 並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
○3項

家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

1項

市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

市町村長は、家庭的保育事業等が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、又はその事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

○4項

市町村長は、家庭的保育事業等が、前条第一項の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

1項
市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。
2項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

3項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

5項
児童育成支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
1項
市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童育成支援拠点事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3項
市町村長は、児童育成支援拠点事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童 若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
1項

国 及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

○2項

国 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○3項

国 及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

1項

国 及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。

○2項

子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

1項

都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿 及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。

1項

本人 又はその同居人 次の各号いずれかに該当する者は、養育里親 及び養子縁組里親となることができない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 号
児童虐待 又は被措置児童等虐待を行つた者 その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
○2項

都道府県知事は、養育里親 若しくは養子縁組里親 又はその同居人が前項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親 又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿 又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、養育里親名簿 又は養子縁組里親名簿の登録のための手続 その他養育里親 又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所 及び幼保連携型認定こども園を除く)を設置するものとする。

○2項

都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条第四十五条第四十六条第四十九条第五十条第九号第五十一条第七号第五十六条の二第五十七条 及び第五十八条において同じ。)を設置しなければならない。

○3項

市町村は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。

○4項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。

○5項

都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一項の条例で定める基準(保育所に係るものに限る第八項において同じ。)に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人 又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る)によつて、その申請を審査しなければならない。

一 号

当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。

二 号

当該保育所の経営者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。)が社会的信望を有すること。

三 号

実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識 又は経験を有すること。

四 号

次のいずれにも該当しないこと。

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該保育所の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く

申請者が、第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、第四十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

に規定する期間内に第十二項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、の通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等 又は当該申請に係る法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで 又はヘからリまでいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで 又はヘからリまでいずれかに該当する者であるとき。

○6項

都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

○7項

都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。

○8項

都道府県知事は、第五項に基づく審査の結果、その申請が第四十五条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第五項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人 又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る)に該当すると認めるときは、第四項の認可をするものとする。


ただし、都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、同法第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同法第十九条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。

○9項

都道府県知事は、保育所に関する第四項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨 及び理由を通知しなければならない。

○10項

児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。

○11項

市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)までに、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

○12項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

1項

助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

1項

乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

1項

母子生活支援施設は、配偶者のない女子 又はこれに準ずる事情にある女子 及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

1項

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)とする。

○2項

保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

1項

幼保連携型認定こども園は、義務教育 及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法平成十八年法律第百二十号第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児 又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。

○2項

幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか認定こども園法の定めるところによる。

1項

児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

1項

児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除くただし、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童 その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談 その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

1項

障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

一 号

福祉型障害児入所施設

保護 並びに日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援

二 号

医療型障害児入所施設

保護、日常生活における基本的な動作 及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 並びに治療

1項
児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識 及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者 その他の関係者に対し、相談、専門的な助言 その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。
1項

児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係 その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療 及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

1項

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童 及び家庭環境 その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

1項

児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭 その他からの相談のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言 その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号 及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整 その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

○2項

児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

1項
里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親 及び里親に養育される児童 並びに里親になろうとする者について相談 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
2項

里親支援センターの長は、里親支援事業 及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。

1項

第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親 及び児童福祉施設(指定障害児入所施設 及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く)の設置者は、児童、妊産婦 その他これらの事業を利用する者 又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

都道府県は、児童福祉施設の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

○2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

児童福祉施設に配置する従業者 及びその員数

二 号
児童福祉施設に係る居室 及び病室の床面積 その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号

児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容 その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持 並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

○3項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程 その他の保育内容に関する事項 並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項との整合性の確保 並びに小学校 及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

○4項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

5項

児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

6項
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備 及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
1項

内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。


この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

○2項

里親は、前項の基準を遵守しなければならない。

1項

都道府県知事は、第四十五条第一項 及び前条第一項の基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長 及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

都道府県知事は、児童福祉施設の設備 又は運営が第四十五条第一項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、児童福祉施設の設備 又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

1項

児童福祉施設の長は、都道府県知事 又は市町村長(第三十二条第三項の規定により第二十四条第五項 又は第六項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

○2項

保育所 若しくは認定こども園の設置者 又は家庭的保育事業等を行う者は、第二十四条第三項の規定により行われる調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

1項

児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者 又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。


ただし民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

○2項

児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者 又は里親に委託中の児童で親権を行う者 又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。


ただし民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

○3項

児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者 又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中 又は受託中の児童で親権を行う者 又は未成年後見人のあるものについても、監護 及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。


この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

○4項

前項の児童の親権を行う者 又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

○5項

第三項の規定による措置は、児童の生命 又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。


この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者 又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童に係る通所給付決定 若しくは入所給付決定、第二十一条の六第二十四条第五項 若しくは第六項 若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施 若しくは母子保護の実施 又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県 又は市町村の長に報告しなければならない。

1項

児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者 並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中 又は受託中の児童を就学させなければならない。

1項

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

1項

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 及び児童自立支援施設の長 並びに小規模住居型児童養育事業を行う者 及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託された児童 及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援 その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境 及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。

1項
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。
○2項
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
3項
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識 及び技能の修得、維持 及び向上に努めなければならない。
1項

この法律で定めるもののほか第六条の三各項に規定する事業 及び児童福祉施設の職員 その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。