児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十三の三

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児 その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号

国の他の行政機関 及び地方公共団体

障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する施策の企画 及び立案に関する調査

二 号

大学 その他の研究機関

障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する研究

三 号

民間事業者 その他の内閣府令で定める者

障害福祉分野の調査研究に関する分析 その他の内閣府令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用 又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報 その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。