児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第九節 障害児福祉計画等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時33分


1項

内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援 及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条次条第一項 及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

○2項

基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

二 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

三 号

次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画 及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

四 号

その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

○3項

基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

○4項

内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児 及びその家族 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

○5項
内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
○6項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保 その他障害児通所支援 及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

○2項

市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援 及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

各年度における指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

○3項

市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項

○4項

市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数 及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

○5項

市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情 及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

○6項

市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

○7項

市町村障害児福祉計画は、障害者基本法昭和四十五年法律第八十四号第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○8項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

○9項

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

○10項

障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

○11項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

○12項

市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

○2項

都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

三 号

各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

○3項

都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援 又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 号

指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

四 号

前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項

○4項

都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

○5項

都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

○6項

都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

○7項

都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

○8項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者 その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。

1項

都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画 及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一 号

障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第一項第一号 及び第二号において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第一号 及び第二号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別 又は年齢別の状況 その他の内閣府令で定める事項

二 号
通所支給要否決定における調査に関する状況 その他の内閣府令で定める事項
三 号
障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援の内容 その他の内閣府令で定める事項
2項

市町村 及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3項
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村 及び都道府県 並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
1項

内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児 その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号

国の他の行政機関 及び地方公共団体

障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する施策の企画 及び立案に関する調査

二 号

大学 その他の研究機関

障害児の福祉の増進 並びに障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等に関する研究

三 号

民間事業者 その他の内閣府令で定める者

障害福祉分野の調査研究に関する分析 その他の内閣府令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用 又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報 その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等 若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を 他の情報と照合してはならない。

1項

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。

1項
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
1項
匿名障害児福祉等関連情報利用者 又は匿名障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
1項

内閣総理大臣は、この節第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで第三十三条の二十四 及び第三十三条の二十五除く)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項 及び次条において同じ。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所 その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査 及び分析 並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他内閣府令で定める者(次条第一項 及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。

1項

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県 その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項

第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

1項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

○2項
内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法 その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
1項

国は、市町村 又は都道府県が、市町村障害児福祉計画 又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。