児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十三の九

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。