児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十二の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者 その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。