都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
児童福祉法
第三十三条の二十二
都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援 又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
前項第二号の区域ごとの指定通所支援 又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関 その他の関係機関との連携に関する事項
都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画 その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。