都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法 その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。