都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会 又は市町村が前条第一項の規定による通告 又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告 若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所の所長、所員 その他の職員、都道府県の行政機関 若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員 若しくは臨時委員 又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正