児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第七節 被措置児童等虐待の防止等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時33分


1項

この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業 若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親 若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで 又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。)の長、その職員 その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者 その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一時保護施設の職員 その他の従業者 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童 又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 号

被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

被措置児童等にわいせつな行為をすること 又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、同居人 若しくは生活を共にする他の児童による前二号 又は次号に掲げる行為の放置 その他の施設職員等としての養育 又は業務を著しく怠ること。

四 号

被措置児童等に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応 その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2項

この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設 又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 号

児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業 又は妊産婦等生活援助事業

これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事

二 号

放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業 又は乳児等通園支援事業

これらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長

三 号

里親

次の 又はに掲げる里親の区分に応じ、当該 又はに定める者

第六条の四第一号 又は第二号の規定による登録を受けた里親

当該登録を行つた都道府県の知事

第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親(に掲げるものを除く

当該委託をした都道府県の知事

四 号

乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設

これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事 又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長

五 号

認可外保育施設 又は指定発達支援医療機関

これらの施設が所在する都道府県の知事

六 号

一時保護

次の 又はに掲げる一時保護の区分に応じ、当該 又はに定める者

一時保護施設において行う一時保護

当該一時保護施設を設置する都道府県の知事

第三十三条第一項 又は第二項の委託を受けて行う一時保護

当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事

3項

この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

一 号

国の行政機関の長

児童の福祉に関する事業に従事する者 又は学識経験のある者であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者

二 号

都道府県知事

都道府県児童福祉審議会

三 号

市町村長

市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に従事する者 又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者

1項

施設職員等は、被措置児童等虐待 その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

1項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事 又は市町村長に通告しなければならない。

○2項

前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。

○3項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、一般通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告(第三十三条の十四第一項 及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をすることを要しない。

○4項
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事 又は市町村長に届け出ることができる。
○5項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの 及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

6項
施設職員等は、一般通告をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。
1項

一般通告 若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県 若しくは市町村の職員 又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告 又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

1項

都道府県知事 若しくは市町村長が一般通告 若しくは被措置児童等届出を受けた場合 又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事 若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出 又は児童虐待通告(次項 及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止 又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事 又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。


ただし、当該都道府県知事 又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。

○2項

所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止 又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況 その他の前項の規定による通知 又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

一 号

前項の規定による通知を受けた場合

二 号
自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護について一般通告 又は被措置児童等届出を受けた場合
三 号
自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合
○3項

所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止 又は当該措置に係る被措置児童等 若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者 又は一時保護を行う者に対する指導 又は助言 その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

1項

所管行政庁は、前条第二項 又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況 その他の内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

○2項

審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

○3項

審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等 その他の関係者に対し、説明、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

1項

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業 又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項 又は第三項の規定により講じた措置 その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

一 号

国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く

内閣総理大臣

二 号

市町村長

都道府県知事

2項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項 又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項 その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

1項

所管行政庁は、一般通告等 又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号 又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。


ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。

1項

前項本文に規定する場合においては、所管行政庁 及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項 及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。

1項

第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。


この場合において、

同条
「審議会等」とあるのは、
「都道府県児童福祉審議会」と

読み替えるものとする。

1項

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防 及び早期発見のための方策 並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査 及び研究を行うものとする。