児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の十二

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事 又は市町村長に通告しなければならない。

○2項

前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。

○3項

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、一般通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告(第三十三条の十四第一項 及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をすることを要しない。

○4項
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事 又は市町村長に届け出ることができる。
○5項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの 及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

6項
施設職員等は、一般通告をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。