被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項 若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会 若しくは市町村 又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会 若しくは市町村に通告しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関 又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。