児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の十四

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

都道府県知事 若しくは市町村長が一般通告 若しくは被措置児童等届出を受けた場合 又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事 若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出 又は児童虐待通告(次項 及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止 又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事 又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。


ただし、当該都道府県知事 又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設 又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。

○2項

所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止 又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況 その他の前項の規定による通知 又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

一 号

前項の規定による通知を受けた場合

二 号
自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護について一般通告 又は被措置児童等届出を受けた場合
三 号
自らが所管行政庁である事業、里親、施設 又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合
○3項

所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止 又は当該措置に係る被措置児童等 若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者 又は一時保護を行う者に対する指導 又は助言 その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。