都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童 若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の七の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正