障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業 又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 又は第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正