本人 又はその同居人 次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親 及び養子縁組里親となることができない。
一
号
二
号
三
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
児童虐待 又は被措置児童等虐待を行つた者 その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者