都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿 及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の十九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正