市町村は、家庭的保育事業等の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
市町村は、家庭的保育事業等の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
家庭的保育事業等に従事する者 及びその員数
家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。