市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十四条の十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正