前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三条
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号