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児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 :
児福法
第三款 業務管理体制の整備等
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分
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社会福祉
児童福祉法
第三款 業務管理体制の整備等
1項
第二節第三款
の規定(
中核市の長に係る部分を
除く
。
)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。